建設業界における時間外労働の上限規制とは
近年話題を集めている働き方改革の流れの一環により、時間外労働には上限が定められています。
5年の猶予期間を経て、2024年4月から建設業界でも時間外労働の上限規制が適用になりました。
その概要を詳しく解説します。
労働基準法で定められている時間外労働の上限規制
働き方改革を推進する中で改正された「労働基準法」により2019年4月以降は時間外労働に関する上限規制が規定されました。
まず、労働基準法で定められた労働時間の上限は以下のとおりです。
労働基準法で定められた法定労働時間
- 1日8時間
- 1週間40時間
上記を超えると法定時間外労働、つまり残業となります。
法定時間外労働については、労使間で36(サブロク)協定を結び、労働基準監督署へ届出していることを前提に、以下のとおり認められています。
労働基準法で定められた時間外労働時間の上限
- 月45時間以内
- 年360時間以内
このルールは大企業では2019年4月に、中小企業では2020年4月に適用されました。
しかし、一部事業や業務においては猶予期間が与えられ、建設業界では2024年4月からの適用となっています。
建設業界における特別な場合の時間外労働の上限規制
建設業界においても、臨時的・特別な事情がない限りは、先ほど紹介した時間外労働の上限を守らないといけません。
しかし、建設業界では機械トラブルが発生したり、急な納期変更で緊急対応が必要だったりなど、どうしても時間外で対応しなければならない場合もあります。
その際には特別条項付きの36協定を結んでおけば、以下を上限として時間外労働が認められます。
特別な事情がある場合の時間外労働の上限
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が2〜6ヶ月平均で80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えるのは年6回まで
ただし、災害復旧や復興に関する事業においては、月100時間未満と2〜6ヶ月平均で80時間以内の上限は適用されないという例外があります。
一方で、どのような状況であっても年720時間以内、月45時間を超えるのは年6回までというルールは守らなければなりません。
従わない場合は罰則の対象に
2024年4月以前の建設業界では、労働基準法の適用が猶予されていたこともあり、36協定を結んでいれば上限なく時間外労働ができる環境にありました。
しかし、法令が適用されてからは、上限を超えて時間外労働をしてしまうと、労働基準法違反として罰則の対象になることがあります。
罰則の内容は以下のとおりです。
罰則:6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金
労働基準法に違反してしまうと今後の会社経営に影響を及ぼす可能性があるため、上限を上回らないようにする必要があります。
参考:厚生労働省「建設業 時間外労働の上限規制わかりやすい解説」
建設業界で時間外労働の上限規制適用に5年の猶予が設けられた背景
そもそも、建設業界で労働基準法改正の適用になぜ5年の猶予が設けられたのでしょうか。
これには、以下のような背景があります。
建設業界で5年の猶予が設けられた背景
- 天候などの自然現象によって労働時間が左右されるため、長時間労働になる傾向がある
- 人手不足により、すぐに労働環境を整えるのが難しい
建設業界での業務の特殊性や人材確保という観点から、働き方改革をすぐに行うのは困難であるとの背景がありました。
そこで、5年の猶予期間を使って社内制度の見直しや人材教育などを進め、徐々に時間外労働の適正化を進めてきた経緯があります。
これからの建設業界で求められる対応
時間外労働の上限規制が適用されることで、今後の建設業界に求められる対応としては、以下が挙げられます。
これからの建設業界で求められる対応
- 週休2日制を進める
- 人材を確保し定着させる
- 生産性を向上させる など
いずれもすぐに実行に移せるものではないかもしれませんが、労働基準法遵守のためには、少しずつ体制を整えていく必要があります。
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